新オンライン登記申請で建物登記申請の変更点「所在欄」
3月 4th 2011 Posted at 田中健吾のブログ
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平成23年2月14日より、オンライン登記申請が大きく変わり、
土地家屋調査士の業務上の建物登記申請時の変更点(注意点)があります。
私は、オンライン登記申請システムが変更してから、初めての建物表題登記を申請しました。
すると、法務局から電話がきて、建物の所在欄にエラーがあるとのことでした。
よく調べると、
今まで通り、所在欄には、例として「長野県諏訪市大字中州5072番地2」と入力していましたが、
今回からのオンライン登記申請システムでは、所在欄が「地番区域」「敷地番」「換地等の記載」と入力欄が増えています。
これからは、
地番区域欄に「長野県諏訪市大字中州」
敷地番欄に「5072番地2」
と分けて入力しなければいけません。
【PS】
茅野市等に多い仮換地の地域についても、「原因及びその日付」欄でなく、「換地等の記載」欄に変わりますので、この所在欄部分の入力箇所が変更されているので、注意が必要です。