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田中健吾測量登記事務所
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Posts Tagged ‘公図’

登記情報提供サービスの運用拡大について

土地家屋調査士連合会から「登記情報提供サービスの運用拡大」の実施についての通知がありました。

登記情報提供サービスとは、法務局にある登記簿や公図、地積測量図をネットから取得できるサービスです。
簡単に説明させてもらうと、利用時間は平日午前8時30分から午後9時です。有料サービスですが、法務局で取得する登記簿謄本より金額が安いメリットで、デメリットは取得した登記記録に法務局印がないため、各種の許認可申請等には使えない事がありますが、基本的に記載内容は法務局の内容と同じです。
当事務所はほぼ毎日利用しています。

そのサービスの運用拡大とは、毎月第二土曜日も平成25年3月から利用可能になるみたいです。
利用時間は午前8時30分から午後5時までで、登記簿は提供対象ですが、公図、地積測量図等の図面類は提供されません。
測量が主な当事務所ではあまり意味がありませんが、不動産屋さんみたいな他業種では役に立ってくれるんではないでしょうか。
今後は、24時間の土日関係ないフル稼働にしてもらえるとうれしいです。


山国、長野県の公図の悩み

公図に関して、山国長野県ならではの悩みがあります。

現在、ある測量会社からの依頼で、公図のトレース作業を行っています。
昼間は別の現場だったりで、夜の空いた時間を見つけては、公図をラスタ化してCAD上でひたすらなぞってます。
また、トレースする量が約5km分の幅50m近くあるので、さすがに飽きます。

そんなことは、さておき。

本題へ、公図の縮尺は様々で主に600分の1が多いのですが、長野県みたいな山国には、縮尺が3000分の1というの公図もたくさんあります。諏訪地方も例外でなく、山地部は3000分の1が多い。

3000分の1の公図なんてのは、線が書いてあるだけのデタラメと言っても過言ではないような図面です。
そこに、600分の1の公図の部分が入り組んでるので、公図同士の整合はほぼナシ!

今のトレース業務は、それを繋げ合わせなければいけないという、合わないパズルを無理やり合わせるような仕事。
公図と公図を睨みつけては、繋がりそうなヘコミとデッパリを見つけるだけで、ただただ時間が過ぎていく・・・。
もう、全然終わってかないっ!!


国土交通省:都市部における公図と現況のずれの公表について

平成18年11月から国土交通省により、都市部における公図と現況のずれの公表がされています。
DID(人口集中地区)と呼ばれる、市町村の地域内で人口密度の高い地域(原則として人口密度が1k㎡当たり4,000人以上)が互いに隣接して、その人口が5,000人以上となる地域の
都市部だけで、残念ながら長野県は公表されていません。将来的には長野県も公表されると思いますが、国の予算の関係上いつになることやら・・・。
ただ、この公図と現況のズレも、都市再生街区基本調査に基づくもので、あくまでも官民界の公図と現況のズレだと思いますので、参考程度に考えたほうがよさそうですが、全国の公図のズレの傾向を知るには非常に興味深い情報です。


都市部における公図と現況のずれの公表(国交省より)

ねらい

 土地を売買したり、相続に伴って分筆したり、公共用地に必要な部分を取得したりする場合、土地の正確な筆界を確認することが必要となりますが、特に都市部についての地籍調査(注)が進んでおらず、また、筆界について正確に記録した地図の整備も遅れています。
 そのため、多くの地域で公図(明治初期の地租改正で作成された図面等)が筆界を確認するための参考資料として利用されていますが、公図に記載された区画や面積等が正確でないことは良く知られています。
そこで、一定の手法により得られた公図と現況のずれの情報を公開し、地籍調査促進の必要性を広く一般に訴えることとしました。
 このずれは公図が現況と一致していないことを示すもので、土地の所有に影響はありませんが、将来にわたって土地のトラブルを防ぐためには地籍調査により正確な地図を整備することが効果的です。

  (注)国土調査法に基づき土地の所有者、地番、地目、境界、面積を調査すること。

結果

精度の高い地域(ずれが10cm未満)
約4%、約800 枚
小さなずれのある地域(ずれが10cm以上30cm未満)
約10%、約1,900 枚
ずれのある地域(ずれが30cm以上1m未満)
約23%、約4,500 枚
大きなずれのある地域(ずれが1m以上10m未満)
約61% 、約11,900 枚
極めて大きなずれのある地域(ずれが10m以上)
約3% 、約500 枚

公表についてのQ&A

問1 公図とは何ですか。

  1. 登記所には、土地の区画(筆界)を明確にするための資料として地図が備え付けられることになっています。公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって備え付けられている図面で、土地の大まかな位置や形状を表すものです。
  2. 公図の多くは、明治時代の地租改正に伴い作成されたもので、現況と大きく異なる場合もあります。

問2 何故公図が現況とずれているのですか。

  1. 明治時代の技術では正確な測量が難しかったこともあり,また、徴税の参考資料として作成されたという背景もあり、現況とは必ずしも一致しないこともあります。
  2. ただし、公図の他に土地の位置や形状を示す公的な資料がない地域では,土地の大まかな位置や形状を明らかにできる点で資料価値があるため現在も利用されています。
  3. 現在、地籍調査という事業が実施され、公図を正確な地図へ置き換える作業が進められていますが、全国の都市部(DID)において正確な地図があると言える地域は19%に留まっています。(平成17年度末時点)

問3 公図と現況がずれているとはどういうことですか。

  1. 国土交通省においては、市区町から収集した情報及び現地踏査を基に、公図の角の点に対応すると考えられる現地の点の位置を測量しています。
    (都市再生街区基本調査については参考資料1(PDF)を参照)
  2. これらの点を基準として、できるだけ差が小さくなるように公図を置いたときの、公図と実測点とのかい離をここでは「ずれ」と呼んでいます。
  3. この「ずれ」の値は、現在の公図が正しい地図を作るためにどの程度有用であるかの目安を示すものです。現地で測量した点は土地の所有者に筆界であることを確認した点ではありませんし、また、一筆ごとの土地それぞれについて公図とのずれを示す目的で作業をしたものでもありませんので、ご利用に当たってはご留意をお願いします。
    ただし、公図の他に土地の位置や形状を示す公的な資料がない地域では,土地の大まかな位置や形状を明らかにできる点で資料価値があるため現在も利用されています。現在、地籍調査という事業が実施され、公図を正確な地図へ置き換える作業が進められていますが、全国の都市部(DID)において正確な地図があると言える地域は19%に留まっています。(平成17年度末時点)

問4 土地を取られる心配はないのですか

  1. 公図と現況がずれていても、単に公図が土地の区画(筆界)を明確にするための資料として十分な精度や正確性をもっていないものであることが明らかになるだけで、土地の所有権や筆界には一切の影響はありません。公図は、あくまで土地の大まかな位置や形状を知るための資料であり、これによって、所有権が左右されることはありません。

問5 何か問題があるのですか。

  1. 1.公図と現況がずれているとしても、単にその公図が土地の区画(筆界)を明確にするための資料として十分な精度や正確性をもっていないものであることが明らかになるだけです。
  2. ただし、現況とずれている公図しかない地域では、筆界に関する記録が十分に整備されていませんので、将来以下の様なトラブルが起こるかもしれません。
  3. また、このような地区については過去の測量が正確でなかったために登記されている土地の面積(地積)が誤っていることがあり、土地の区画(筆界)を測量し直して正確な面積がはじめて明らかになる場合もあります。

    参考資料2(PDF)

問6 このようなトラブルを招かないためにはどうすれば良いのですか。

  1. 境界をめぐるトラブルを招かないためには、隣人と確認の上で境界標を設け、その管理に留意するなど、日頃から境界を明らかにすることを心がけてください。機会があれば、隣人と立会いの上で正確な実測図を作成することもお勧めします。
  2. また、法務局においては「筆界特定制度」を用意しています。この制度では、測量費用の自己負担は伴いますが、登記官により迅速かつ適正に土地の区画(筆界)の特定を受けることが出来ます。詳細については最寄りの法務局にお問い合わせ下さい。
  3. さらに、市町村により地籍調査事業が行われる場合には、関係地権者の立会いを経て、市町村の負担により正確な筆界の記録が作成されます。また、作成された地図は、これまでの公図に代えて、法務局において地図として備え付けられます。

    参考資料3(PDF)

【くわしくは、国土交通省:都市部における公図と現況のずれの公表について