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田中健吾測量登記事務所
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建物滅失登記

「建物滅失登記」とは

建物滅失登記とは、登記されている1個の建物が取り壊し(解体)又は焼失等の原因により滅失した場合に、その建物の表題部の登記を抹消し登記記録を閉鎖するための登記です。

申請義務について

建物を滅失したときは、その建物の所有者は1カ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。【不動産登記法第57条】もし、この申請を怠ると10万円以下の過料の罰則が課されてしまいますのでご注意ください。【不動産登記法167条】

共有建物が滅失した場合

建物の所有者が2名以上いる共有建物が滅失した場合でも、共有者全員の申請である必要はないため、共有者の一人から申請できます。【登記研究389号】

滅失した建物の所有者が死亡している場合

建物が滅失したにもかかわらず、建物の所有者が滅失登記の申請をすることなく死亡した場合でも、相続人は相続による所有権移転の登記を経由することなく滅失登記の申請ができます。この場合、関係相続人全員からの必要はなく相続人の一人からでもできます。【不動産登記法30条】

こんな時はぜひ、「建物滅失登記」を当事務所にお任せください。

  • 建物を取壊(解体)した。
  • 建物が火事によって焼失した。
  • 建物が洪水等によって流失した。
  • 建物が地震等によって倒壊した。

用意していただく書類

  • 建物が滅失したことを証明する書類
    • 【建物を取り壊した場合】 解体業者の工事証明書、解体業者の印鑑証明書、解体業者の登記事項証明書
    • 【建物が焼失した場合】 消防署の焼失証明書
    • 【建物が流失した場合】 河川管理者または市町村長の流失証明書

以上のような書類があればご用意ください。
どうしても以上の書類が用意できない場合(例:20年以上前に既に建物を取り壊していた場合等)でも、滅失登記の完了までに多少お時間がかかる場合がありますが、建物の滅失登記の申請自体はできますので、ご安心ください。

当事務所に「建物滅失登記」を依頼する利点

  • 滅失登記申請時には建物が存在しないという写真を撮り申請書に添付いたします。
  • 抵当権が設定されている建物が滅失した場合、当事務所より抵当権者(例:銀行)にご報告、ご連絡をおとりします。
  • 建物が滅失した場合は、滅失登記だけでなく、市町村にも建物滅失の届出をしなければなりません。
    通常の場合、解体業者がこの届出は代行してくれますが、この届出がされていない場合は、当事務所が代行いたします。