会社・法人登記の事務取扱庁の変更に伴う表示登記時の変更点
8月 23rd 2010 Posted at 田中健吾のブログ
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建物表題登記時の建築業者、建物滅失登記時の解体業者について資格証明書として、会社(法人)の登記事項証明書と印鑑証明書が必要です。
ただし従来、管轄する法務局で法人登記されている会社(法人)については、上記の登記事項証明書と印鑑証明書の添付を省略できましたが、長野法務局諏訪支局(以下、諏訪法務局)は平成22年5月31日より会社・法人登記事務については長野地方法務局法人登記部門において取り扱われることとなりました。
それに伴い、建物表題登記や建物滅失登記等を諏訪法務局に申請する場合、諏訪法務局に会社(法人)登記されている建築業者・工事業者においても印鑑証明書を添付しなければならなくなりました(登記事項証明書は省略可)。
どうぞ、これからもご理解とご協力をお願いします。