土地分筆登記
「土地分筆登記」とは
土地分筆登記とは、1筆の土地を分筆して2筆以上の土地とする登記です。
土地分筆登記の前提として隣接者と境界立会を行い境界を確定させ、境界標がない点や新たに分割する線にはコンクリート杭やプラスチック杭、金属標などの永久的な境界標を設置し、境界を確定させその土地を分割しますという地積測量図を分筆登記時に提出しなければなりません。
こんな時はぜひ、「土地分筆登記」を当事務所にお任せください。
- 土地を二つに分けたい。
- 相続の発生により土地の一部を物納したい。
土地分筆登記とは、1筆の土地を分筆して2筆以上の土地とする登記です。
土地分筆登記の前提として隣接者と境界立会を行い境界を確定させ、境界標がない点や新たに分割する線にはコンクリート杭やプラスチック杭、金属標などの永久的な境界標を設置し、境界を確定させその土地を分割しますという地積測量図を分筆登記時に提出しなければなりません。