建築確認申請書と建築された所在が相違する場合と単純な記載ミスの場合
2013年3月12日 カテゴリー:田中健吾のブログ 0 Comments
新築建物の表題登記を行う際に、所有権証明書(所有権証明情報)の一部として建築確認申請書(以下、建築確認)は重要な参考資料です。
表題登記の事前調査・測量で建築確認の内容を現地調査にて照らし合わせて確認します。
先日、建築確認内に記載されている建築場所の番地が違っていました。
所在が実際と相違する場合で、よくあるパターンは工場などで建物の建築されている底地だけでなく、隣接する土地も記載されているパターンがあります。その場合も登記上の建物の所在は建物の建築されている底地だけになりますので、建築確認の建築場所(所在)と相違する事になります。
これは建築確認の建物所在は記載ミスではなく、建築基準法と不動産登記法の相違です。
しかし、この前の事例は100番が300番と記載されているくらい全然違っていたことがありました。たまたま、居宅(住宅)建物だったので所有者の住所と建築された住所がいっしょのため土地の登記記録、住民票、委任状から確認でき、単純な記載ミスだと判断できましたが、一応は建築確認は確認機関があってチェックされてきている書類ですから多少の信憑性はあると思いますので、記載ミスと判断するにも慎重になります。
上記の例で簡単に判断できない場合として、工場などのように所有者住所と建築した建物の所在が異なる場合などは、土地の登記記録、公図でしか確認ができなくなってしまいますので、敷地の形状にもよりますが、偶然記載ミスした土地と実際に建築された土地の形状が似ていて、その土地が同所有者だったら、記載ミスに気付かず登記してしまいそうです(汗)
だから、土地家屋調査士だからと勝手に判断するのではなく、所有者、建築業者などに聞き取り調査することも大事な調査方法の一つだと思いました。
もし建物の所在を間違って登記した場合は、建物表題部更正(所在更正)登記を申請し、訂正することができます。
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